最高裁判所第二小法廷 平成2年(オ)998号 判決 1991年7月19日
東京都港区<以下省略>
上告人
東洋電装株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
横内淑郎
東京都世田谷区<以下省略>
被上告人
日本モールド株式会社
右代表者代表取締役
B
右訴訟代理人弁護土
服部正敬
右当事者間の東京高等裁判所昭和63年(ネ)第2172号、第2632号請負代金等本訴請求、損害賠償反訴請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成2年3月28日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人横内淑郎の上告理由一ないし三について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
同四について
所論は、原判決の訴訟費用の裁判の違法をいうが、本案の裁判に対する上告が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立ては許されないから(最高裁昭和27年(オ)第734号同29年1月28日第一小法廷判決・民集8巻1号308頁参照)、上告適法の理由に当たらない。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 木崎良平 裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也)
別紙省略